給料明細を見た時に社会保険の金額が高い…なんてことを思ったことはないでしょうか?
自分の社会保険の金額はどのように決められているのか、少しでも安くする方法はないのか、解説していきたいと思います。
社会保険料はこうやって決められる
社会保険の決められ方は次の2通りあります。
- 定時改定
毎年一回4月から6月までの3か月の給料を平均して社会保険料を決定する方法で原則はこの定時改定によって社会保険料は決定されます。 - 随時改定
給料の金額が大きく昇給や降給した場合などに年一回の定時改定を待たずに社会保険料を変更することを言います。
[speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon="bman1.png" name="先生"] 今回は定時改定を主に勉強していきます[/speech_bubble]
定時改定
定時決定は4月5月6月の給料を平均して報酬月額という金額を算定してそこから社会保険料率表に照らし合わせて標準報酬月額を決めて社会保険料を決定します。
具体的には次のような方法によっています。
・4月から6月までの給料の平均をとる
(200,000+215,000+240,000)÷3=218,333☜報酬月額
平均で出た報酬月額を下記の表に当てはめる
参照:全国健康保険協会
今回は218,333円と報酬月額が出たのでこれを表に当てはめると210,000~230,000の欄に当てはまり標準報酬月額は220,000となります。
このように標準報酬月額を算定してそこに保険料率を乗ずることで社会保険料が決定されます。
そのため4月5月6月の給料が高い場合はおのずと標準報酬月額が上がりますので社会保険料が高くなります。
4月、5月、6月は残業してはダメ?
ここで4月~6月に給料が多かった場合、社会保険料がいくら増えるのか検証してみましょう。
例)4月から6月にそんなに残業をせず標準報酬月額が220,000円だった場合と残業をたくさんして標準報酬月額が240,000円になった場合
その差額は毎月2820円になります。
年間にすれば33,840円4月から6月に残業を多くした人のほうが損してしまうことになります。
いままで4月から6月に多く残業をしていた人はできるだけこの3か月間はずらして仕事をしたほうがお得になります。
まとめ
社会保険の決められ方について理解していただけたでしょうか?
4月から6月の給料が多い場合社会保険が高くなってしまいますので残業はもちろんの事、毎年の昇給も7月以降にした方が本当は負担が減ってお得にはなります。
少しでも社会保険料を安く抑えたい方は4月から6月の残業に気を付けてみてはいかがでしょうか。