労働

【保存版】サラリーマンなら知っておくべき失業保険の基礎知識

失業保険とは雇用保険の基本手当の事
失業保険を受ける要件は
就職をしようとする意思があること、過去2年間に雇用保険に通算12か月加入していたこと
失業保険が受けられる期間は人によって違う(90日から360日)
失業保険の貰える金額も人によって違う
失業保険を貰うまでの流れ
離職→受給資格の決定→説明会→失業認定→受給

転職をする、定年退職をする、理由は違えど今働いている会社を辞める時がいずれ来るかと思います。

その時に慌てず申請できるように今回は失業保険のポイントを解説いたします。

失業保険って何?

雇用保険の被保険者の方(サラリーマン等)が会社が倒産したり自己都合で退職したりなどの理由で仕事を辞めると次の仕事が見つかるまで収入がなく不安な生活をしなくてはいけなくなってしまいます。

そこで失業期間中の生活の心配をしないで次の仕事探しに集中して1日でも早い再就職を支援するために支給される給付金としてこの失業保険があります。

よく失業保険や失業給付といわれるものは雇用保険の基本手当と呼ばれるものになります。

失業保険を受けるための2つの要件

仕事を辞めたからと言って誰しもが失業保険を貰えるわけではありません。

失業保険を受けるには以下の2つの給付要件がありますので抑えておきましょう。

  1. ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようという積極的な意思と能力があり努力をしているにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
    次の状態にあるときは失業保険を受けることはできません。・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  2. 離職した日以前の2年間に雇用保険に通算12か月以上加入していた場合。
    ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職した日以前1年間に雇用保険に通算6か月以上加入していれば可能です。

参照:ハローワークインターネットサービス

失業保険の貰える金額と期間

基本手当の所定給付日数(失業保険が貰える日数)

失業保険の支給を受けることができる日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され90日~360日の間でそれぞれ決められます。

失業保険の基本手当日額(失業保険の1日に貰える金額)

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢ごとによって以下の表のようにもらえる金額に上限が決められています。

会社都合の理由で会社を辞めた人

倒産や解雇など再就職をする準備などの時間的な余裕なく離職しなくてはいけなくなってしまった人(特定受給資格者)と

特定受給資格者以外の人で期間の制限のある働き方をしていた人が労働契約の更新がされず離職しなくてはいけなくなった人(特定理由離職者)は

自己都合等の普通の離職者より手厚い給付日数となる場合があります。

失業保険の手続きの流れ

1.離職する

できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を会社に確認するようにしてください。

会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。

離職後、「雇用保険被保険者離職票」が届きます(受取りに行く場合もあります)。

なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

2.受給資格の決定等の手続きを行う

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票」を提出します。

ハローワークで受給要件が満たされていることの確認を行った後受給資格が決定されます。

この時に離職理由についての判定も一緒に行われますので異議(会社理由による離職のはずなのに自己都合として会社側が処理している等)がある場合はハローワークに相談するようにしてください。

受給資格の決定後に受給説明会の日時が知らされ、雇用保険受給者のしおりが渡されます。

求職の申し込みを行う際以下の書類が必要になりますので事前に用意するようにしましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

3.雇用保険受給者初回説明会を受ける

受給資格決定後に貰った雇用保険受給者のしおり筆記用具印鑑をもって指定された日必ず出席するようにしてください。

この説明会で「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰い第1回の失業認定日が知らされます。

4.失業の認定

基本的に4週間に1度失業状態であるかの確認が行われます。

指定された日にハローワークへ行き失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して雇用保険受給資格者証と一緒に提出してください。

5.失業保険の受給

失業認定を行った日から通常5営業日で指定した金融機関へ失業保険が振込まれます。

再就職が決まるまで、所定給付日数を限度として「4.失業認定→5.受給」を繰り返しながら再就職先を探します。

再就職が早く決まった場合

所定給付日数を3分の1以上残して再就職が決まるとお祝い金として再就職手当がもらえる可能性があります
再就職手当を詳しく知りたい方はコチラの記事も参考にしてみてください。

http://biztta.com/labor/labor-saishuushokuteate

まとめ

転職や退職など離職する前に知っておきたい失業保険の基礎知識の解説をしましたが

失業保険について一通りの流れは分かっていただけたでしょうか?

いざ自分が今の仕事を辞めるときしっかり受給できるように今のうちに失業保険について知ってスムーズに手続きができるようにしておきましょう。

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