- 労基法で決められている労働時間・休憩時間・休日
休憩時間を除いて1日8時間労働(週40時間労働)
毎週最低1回の休日
6時間を超える労働には最低45分、8時間を超える労働には最低1時間の休憩 - 時間外・休日労働
事前に時間外労働について労使協定(36協定)を結び行政官庁届出をした場合は時間外・休日労働をさせることができる。
36協定に特別条項を付けることで年の半分は特別な事情に限り36協定で定められた時間をさらに延長できる。
時間外労働・休日労働には2割5分以上5割以下の範囲で割増賃金を払わなくてはいけない。
これからは社会にでて働く人へ、なにも知らないで会社に従ってばかりだと言いように使われてしまいます。
自分の身を守るためにも、損をしない為にも、労働者が最低限の労働に関する法律を知り労使対等な環境を築いていきましょう。
労基法で決められている労働時間・休憩時間・休日
労働時間
第三二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
休憩時間
第三四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
時間外労働・休日労働
労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
基本的には、上記の1日8時間(週40時間)の法定労働時間を超えて労働させてはいけないとされていますが、ここで労働者の皆さまに残念なお知らせです。
36協定を労使間で結ぶことにより時間外・休日の労働もさせても良いと法律上決められています。
「36協定を提出して社員を好きなだけ残業させてやる」と思った経営者の皆さまに残念なお知らせです。
実際には下記の表のとおり定められています。
法定労働時間を超えた時間外労働は1か月では45時間まで、年間では360時間までと定められています。
一か月45時間と言えば、週5勤務であれば1日大体2.25時間までの労働時間の延長が認められています。
午前9時出勤で午後6時退社が法定労働時間の会社だとすると大体午後8時15分までの時間外労働認められますが
年間で360時間という制限もありますので毎日2時間以上の残業がある会社は労基法に違反している可能性があります。
「うちの会社は年間の残業360時間超えてるぞ!労基法違反だ!」と感じた労働者の皆様にまたしても大変残念なお知らせがあります。
特別条項付き36協定
我が国日本には法定労働時間を延長する36協定をさらに超えて労働させても良いとされる特別条項付き36協定というものが存在します。
この特別条項付き36協定というものは
「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。」
というものです。
つまり会社や業界ごとの繁忙期や臨時的なトラブルがあった場合には、36協定で定められている残業時間をさらに超えて残業させても労働基準法の違反には当たりませんとする仕組みが日本にはあるということです。
この特別条項付き36協定は、年の半分を超えて適用させてはいけないとされているので、年間6か月までは通常定められた残業を超えた残業も可能になっています。
しかもこの特別条項付き36協定は残業の上限が特に設けられていません。
繁忙期や特別な事情などは会社の裁量しだいな部分もあるので、実質年間の半分は青天井の残業も可能であるというのが現在の労働基準法になります。
日本社会の労働時間に関する法律について大体わかっていただけたでしょうか?
[speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="bman1.png" name="先生"] 次に時間外労働をした場合の賃金の割増について確認していきましょう。 [/speech_bubble]
時間外労働・休日労働の割増賃金
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働 させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計 算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ なければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超え た時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わ なければならない。
労働基準法ではこのように記載されており、時間外の労働には25%以上50%以下の割増賃金を支給しなさいとされています。
さらに時間外労働が1か月60時間を超えた場合、その超えた労働時間には50%の割増賃金の支給をしなさいとされています。
このように時間外や休日に労働させた場合の制約を持たせている為、特別条項付き36協定で実質青天井にしても企業は残業を自粛するだろうと当初は考えられていたのではないかと思います。
ちなみに東京労働局が定める割増賃金の率は以下のようになっています。
まとめ
- 基本的な労働時間は1日8時間の週40時間、休日は最低週1回が原則
- 36協定を結ぶことで法定労働時間を超えて労働させることができる
- 特別な事情があれば36協定をさらに青天井で延長させることができる(特別条項付き36協定)
- 時間外・休日労働には25%以上50%以下の割増賃金を支払わなければいけない
- 時間外労働が月に60時間を超える場合は50%以上の割増賃金を支払わなければいけない。
[speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="bman1.png" name="先生"]正直今の日本の労働基準法はざるですね [/speech_bubble]