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保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益が認められている
連帯保証人にはその3つが認められていないため責任が大きい
賃貸契約をするとき、高額の商品を分割で購入するときなど「保証人」を用意してくださいと言われたことはないでしょうか?
この保証人とはいったいどこまで保証する義務があるのでしょうか?
連帯保証人との違いはどこにあるのでしょうか?
それぞれの意味と違いを確認してみましょう。
保証人と連帯保証人
保証人と連帯保証人は実際にお金を借りた人(債務者)の債務を保証するという立場は変わりませんが
その保証しなければいけない金額や責任を負う範囲が大きく違い
連帯保証人の方がその責任が大きく課せられることとなりますので連帯保証人になる場合は相応の注意が必要です。
保証人とは
債務者の借金(債務)を保証する立場ですが保証人には『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』『分別の利益』の3つが認められています。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人にいきなり借金の返済を要求してきた場合に、本来の主債務者(初めに借金をした人)が破産していたり行方不明になっていない場合はまず主債務者に返済の請求をするように主張できる権利の事。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
主債務者に返済する資金や財産があるにもかかわらず返済を拒んだため債権者が保証人に借金などの返済を要求してきた場合には、「主債務者は返済能力があるのだからまず主債務者から返済をして貰うかそれができないのであれば主債務者の財産の差し押さえをまずしてくれ」と債権者に主張することができる権利の事。
分別の利益(ぶんべつのりえき)
保証人が複数人いる場合は保証人の数に応じて分割された部分のみの債務を負担するというもので
100万円の借金に5人の保証人がついていれば1人20万円までの責任しか負わなくて良いというものです。
保証人は債務者の借金や賠償金、利息などの債務について保証する責任を持つ立場ではありますが債権者からの請求を拒否したり、保証する金額が限定されていたりと保証に対して権利と制限があります。
連帯保証人とは
保証人には認められていた「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が連帯保証人にはありません。
すなわち債権者は、元の債務者に返済の請求をする前に連帯保証人に請求してきても文句を言うことはできませんし、たとえ主債務者に借金を返済するだけの財産があるにも関わらず返済をしていない場合でも連帯保証人は借金の返済をしなくてはいけません。
保証人の場合保証人が複数人ついている場合は債務の負担は保証人の数で分割した部分のみでしたが、連帯保証人は複数人ついている場合でも債務者の債務の全額を負担しなくてはいけません。
このように保証人の場合は、主債務者が借金などの債務を返済できない場合にその債務を保証するという二次的な立場でありますが、連帯保証人は債務返済の責任が主債務者と同じだけある立場となっておりとても重い責任がついてきます。
まとめ
- 保証人は、債権者が急に借金の返済を請求してきてもまず主債務者に請求するように主張できる
- 主債務者に財産がある場合まずその財産を差し押さえるなどして主債務者から極力返済させることを債権者に主張できる
- 保証人が複数いる場合その人数分で債務を分割した金額を負担するだけでよい
- 連帯保証人はこれらの権利が無く主債務者と同等の責任を持つ
連帯保証人になる際には、相手が本当に信頼できる人なのか
もし保証しなければいけなくなったとしても問題なく返済ができるだけの能力があるのか
しっかりと判断してからなるようにしましょう。