お子さんが生まれる時に支給される出産一時金
どのような制度かどうすれば支給を受け取れるのか出産の前に確認しておきましょう。
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出産一時金
子供が生まれた時に一括で支給されるお祝い金のようなもので一児あたり42万円が支給されます。
双子など多胎児の出産の場合は、一人につき42万円支給がされます。
出産一時金の対象になる人
会社などで加入している健康保険の加入者とその扶養になっている人もしくは国民健康保険に出産時に加入している人。
出産一時金を貰う方法
出産一時金の支給を受けるには3つの方法があります。
直接支払制度を利用する
産前に病院などの医療機関等に出産一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えて直接支払制度の合意文書に記入をして自身と病院等でそれぞれ控えを取っておきます。
自分が行う手続きはこの合意文書を記入することだけで、実際にかかった出産費用から出産一時金42万円が差し引かれた金額を窓口で支払うことになります。
出産費用が42万円を下回る場合は、健康保険組合等へ申請をすることでその差額が支給されます。
受取代理制度を利用する
出産予定日の2か月前に「受取代理申請書」を作成して健康保険組合などに郵送します。
この申請書は全国統一様式となっているので医療機関で用意しているものを使っても問題ありません。
この申請をしておくことで健康保険組合等から医療機関へ一時金が支払われるため、自身が窓口で支払う出産費用は42万円を差し引いた金額になります。
出産費用が42万円を下回る場合は事前に提出してある受取代理申請書に記入された口座へ差額が振込まれます。
どちらの制度も利用しない
直接支払制度と受取代理制度のどちらも利用せずに医療機関の窓口で出産費用全額を支払ってから健康保険組合等に出産一時金を申請して42万円満額を支給してもらう方法です。
一時金の申請は出産した翌日から2年以内にしなければいけないので注意してください。
利用する医療機関によっては直接支払制度を採用していない病院もあるため必ず確認するようにしましょう。
それぞれのメリット・デメリット
直接支払制度のメリット
- 一時金が医療機関に直接支払われる為、大きな出産費用を準備しなくてもよい
- 手続きは合意書に記入をするだけなので手間がかからない
直接支払制度のデメリット
- 出産費用が一時金を下回った場合差額の申請をするのに手間がかかる
受取代理制度のメリット
- 一時金が医療機関に直接支払われる為、大きな出産費用を準備しなくてもよい
- 出産費用が一時金を下回った場合でもすでに手続きをしているので自動で口座に支給される
受取代理制度のデメリット
- 受取代理申請書の準備に手間がかかるため早めの準備をしなくてはいけない
制度を利用しないメリット
- 申請は出産した翌日から2年の猶予があるので慌てずに申請することができる
- 病院での支払いをクレジットカード払いにした場合その分ポイントが付く
制度を利用しないデメリット
- 病院窓口での支払が大きくなるため一時的な負担が大きい
- 出産後に一時金の申請を忘れてしまう可能性がある
基本的にどの方法を選んだとしても貰える一時金に違いはありませんので問題はありません。
最初に手続きを簡便なもので済まして後で必要になった時に少し手間のかかる申請をするか(直接支払制度)
初めに少し手間のかかる申請を行って後は何もしなくて良くするか(受取代理制度)
一時金を満額そのまま貰いたい場合やポイントで少しお得な術を使うのか(制度を使わない)
この程度の違いでしかありませんのでお好きなものを選んでいただければいいかと思います。
まとめ
出産一時金は子供一人につき42万円支給される
出産一時金を貰えるのは健康保険・国民健康保険の加入者とその扶養者
支給の方法は3つ
直接支払制度=最初は楽で後に手間がかかる場合がある方法
受取代理制度=最初に手間のかかることは済ませてしまう方法
制度を使わない=42万円の一時金が丸々もらえるが窓口での支払いも大きくなる方法