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【転職者必読】知っておかないと損をする再就職手当金ご存知ですか?

  • 早期の再就職を促すために離職してから早く就職を決めた人には多くお祝い金を支給しますという制度
  • 支給を受けるには所定給付日数の3分の1以上の支給残日数を残した期間のうちに就職先を決めなくてはいけない
  • 就職だけでなくても個人で事業を始めた方、アルバイトも要件を満たせば受給できる

何かとお金がかかってしまう転職活動ですが再就職が決まるとお祝いがもらえる制度があるのをご存知でしょうか?

今回は知れば得する再就職手当金を解説します。

再就職手当って何?

雇用保険受給資格者が失業保険の受給資格の決定を受けた後、より早期の再就職を促すために

失業保険の支給残日数を3分の1以上残して早期の再就職をした場合に貰える再就職お祝い金になります。

再就職手当金は早く再就職するほど多くもらえる

失業手当の所定給付日数のうち給付残日数を3分の2以上残して再就職した場合

=失業手当の支給残日数の70%の額がもらえます。

失業手当の所定給付日数のうち給付残日数を3分の1以上残して再就職した場合

=失業手当の支給残日数の60%の額がもらえます。

このように再就職手当金は早く再就職することで給付率が高くなります。

再就職手当金を受けるための8つの条件

  1. 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始する。
  2. 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 再就職した会社が以前の会社と同じでない事、また以前の会社と密接な関係を持つ会社でないこと。
  4. 自己都合等による退職の場合で給付制限がある方は待期期間満了から1か月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
  5. 再就職先で1年を超えて勤務することが確実であること。
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  7. 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
  8. 受給資格決定の前から採用が決まっていた会社に雇用されたものではないこと。

参考:厚生労働省 再就職手当のご案内

以上の条件を満たしている方は再就職手当を受給することができます。

次に実際に支給を受けられるケースと受けられないケースを見ていきましょう。

支給が受けられるケース

正社員や条件を満たす派遣社員として再就職した場合

再就職手当を受給する最も一般的なケース
1年以内の雇用期限の決められている派遣社員であっても途中の雇用期限の延長の予定がある場合は再就職手当を受けることができます。

サラリーマンから独立開業した場合

再就職手当は会社員として再就職した場合だけではなく自身で開業した場合も給付の対象になります。
開業初期には収入が安定しないことが多いので給付要件を満たす方は申請するようにしましょう。

条件を満たしたアルバイト・パートの場合

条件を満たしていれば再就職後の雇用形態が社員ではなくアルバイト等でも受給することができます。
その場合は雇用保険へ加入しているか、1年を超えて勤務する見込みがある事が条件となりますので受給申請する場合は自身がその条件を満たしているかどうかしっかり確認しましょう。

支給が受けられないケース

再就職先が以前の会社と密接な関係を持つ会社だった場合

再就職先が以前の会社の関係会社だったり密接な取引先だった場合はたとえ自身がその事実を知らないで再就職した場合でも支給が受けられませんので注意するようにしてください。

失業手当の受給資格決定日の前からその会社に採用が決まっていた場合

離職をした後、受給資格決定日の前に採用が決まっていた会社に再就職した場合は給付を受けることができません。

支給残日数が3分の1以下の場合

所定給付日数のうち支給残日数が3分の1以下の場合は給付を受けることが出来ません。
例えば失業保険の給付日数が90日間だった場合、再就職の決まった時点で30日間の給付日数が残っていないと給付を受けることができません。

その他要件に合わない場合

この他にも上記の給付要件に合わない場合は受給することができないので自分が給付の対象となるのかしっかり確認するようにしましょう。

再就職手当の金額を計算する

再就職手当の額は下記のように計算します。

基本手当日額×支給残日数×60% or 70%

基本手当日額とは

離職前の給料6か月を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

支給残日数とは

失業保険の所定給付日数のうち再就職が決まった後の給付日数の残りの日数の事です。

おさらいになりますが

給付日数の残りが給付日数全体の3分の1以上残っていれば60%

給付日数の残りが給付日数全体の3分の2以上残っていれば70%

を計算式で乗ずることになります。

支給金額をシミュレーションしてみる

基本手当日額5,000円
所定給付日数270日
受給資格決定日から50日目に就職

この場合支給残日数が228日で給付日数の3分の2以上残っていますので給付率が70%となります。

5,000円×228日×70%=798,000

再就職手当は798,000円となります

[speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="bman1.png" name="先生"]転職活動でお金が入ってこなくてさみしくなったお財布にありがたい手当ですね!  [/speech_bubble]

まとめ

知らないと貰うことができない再就職手当金いかがでしたでしょうか?

自分は支給が受けられないと思っている方も契約社員、アルバイト、開業など意外と支給を受けられる範囲が広くなっていますので今一度自分が支給要件を満たしているのか確認してみてください。

貰えるものは貰って自身への就職祝いに美味しいものでも食べに行ってはいかがでしょうか?

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