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医療費控除って何?サラリーマンでもできる節税術!

医療費控除とは?

医者などにかかった医療費が年間10万円を超えると所得控除が受けられる

医療費控除の対象は?

「医師や歯科医師などの資格を持った専門家によるもので治療に必要なものであれば概ね対象になる」
「美容や予防などの医療は対象外となる」

医療費控除って何?

自分または、自分と生計一の配偶者や親族の支払った医療費が年間10万円を超えるとその超えた分の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除と呼びます。

年間15万円医療費があればその全部が医療費控除になる訳ではなく、あくまで10万円を超えた5万円の部分が医療費控除の対象になる事に注意してください。

※所得金額が200万円以下の場合は所得×5%を年間の医療費が超えた場合

どれが医療費控除の対象になる?対象にならないものは?

医療費控除を受けようとする時に一番悩むのが、何が医療費控除になって何がならないのかということだと思いますが以下にそのポイントを解説します。

医療費控除の対象となるもの対象とならないものを判別するポイント

所得税法にはこのように記載されています。

(医療費の範囲)
第二百七条  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

一  医師又は歯科医師による診療又は治療
二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
三  病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六  助産師による分べんの介助
七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項 (定義)に規定する喀痰吸引等又は同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項 に規定する特定行為

ここで医療費控除の対象を判別するポイント

・医師または歯科医師など資格を持った専門家によるものであること
・治療または療養に必要な医薬品など通常必要とされるもの

この2つのポイントを押さえたものは基本的に医療費控除の対象になると考えてください。
以下に医療費控除の対象となるもの、ならないものの判別表を載せておきますので参考にしてください。

表は主なものを一部抜粋して記載しておりますので、詳しく知りたい方は国税庁ホームページを確認してみてください。

[speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="bman1.png" name="先生"] 医療費控除は治療が目的なのは〇、予防が目的なのは✖と判断して見てください[/speech_bubble]

医療費控除にはならないもののキーワード

医療費控除にならないものは、「予防・維持」「自己都合」「美容」といったワードを抑えてください。

例えば、インフルエンザの予防接種はインフルエンザを予防するために行うものでまだ治療ではないので医療費控除には該当しませんが、実際にインフルエンザにかかった時の診察代や薬の代金は医療費控除の対象となります。

他にも眼鏡の購入も、医師の診断をもとに眼鏡が治療に必要であると認められている場合その購入費用は大方医療費控除に認められますが、自己都合で最近目が悪くなってきたからと眼鏡を購入しても医療費控除の対象にはなりません。

このように似たものでもその目的によって対象と非対象と異なりますので先ほどのキーワードを覚えておきましょう。

10万円以下でも控除が受けられる?セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月から平成33年12月31日までの間に支払ったドラッグストアで買える特定一般医薬品の購入金額が年間で1万8千円を超える場合その超えた部分(8万8千円を限度)の金額の所得控除が受けられるという制度が出来ました。

セルフメディケーション税制について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ!

http://biztta.com/tax/tax-selfmedication

まとめ

  • 医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた金額が所得控除になる
  • 治療目的であれば医療費控除の対象、予防目的であれば医療費控除の対象ではない
  • その治療の目的に「予防・維持」「自己都合」「美容」といったキーワードが出てくれば医療費控除にならない可能性が高い

 

 

 

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