お子さんを妊娠出産した時、生まれて間もない時
仕事は忘れて出産や育児に専念できるように設けられている産休と育休ですが
それぞれ取得できる人の条件が違うのをご存知でしょうか?
今回はそんな産休と育休の取り方と内容を解説していきます。
Contents
産休と育休ってなに?
産休とは
産前産後に仕事を休むこと。
出産前の産前休業と出産後の産後休業を合わせて産休と呼ぶ。
取得できる人
正社員に限らず契約社員、パート・アルバイトでも
どなたでも取得することができます。
休める期間
- 産前休業
出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から請求すれば休むことができます。 - 産後休業
出産の翌日から8週間は基本就業することができません。
産後6週間が過ぎ本人が請求し医師が認めた場合は就業することができます。
育休とは
1歳に満たない子供を育てている男女の労働者が、会社に申し出をすることによって子供が1歳になるまでの間希望する期間、育児のために仕事を休むことができる。
取得できる人
- 期間の定めのない労働者(正規雇用者等)は取得することができます。
もちろん男性でも取得することができます。 - 労働期間の定めのある方は以下の要件を満たしていれば取得することができます。
①同じ会社に1年以上雇用されている。
②子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがある。
③神殿も2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約がされないと決まっていない場合。
取得できない人
- 以下の要件に該当する人は取得できません。
①会社に雇用されている期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の労働日数が2日以下 - 日雇い労働など日々の雇用される労働形態の方
休める期間
子供が1歳になるまでの間、希望する期間休むことができます。
子供が1歳になった後も、保育所が見つからない等の理由がある場合、子供が1歳6か月に達する日まで期間を延長することもできます。
育児休業は休業開始予定の1か月前までに会社に申し出をしなくてはならないと法律で決められているので育休を取るつもりの方は注意しましょう。
妊娠してから産休までの流れ
妊娠が分かったらすること
ステップ1:妊娠の報告
会社に妊娠したことや出産予定日の報告をします。
同時に妊娠出産後も仕事を続けたいという希望も申し出ましょう。
ステップ2:妊婦健康診断の時間を確保
妊婦健康診断を受けるための時間が必要な場合は会社に申し出をします。
【会社が受診の時間を確保しなければならない回数】
- 妊娠23週までは4週に1回
- 妊娠24週から35週までは2週に1回
- 妊娠36週以降から出産までは1週に1回
- 医師がこれと異なる指示をした場合はその回数
受診のために休んだり早退したりした日の給料は会社の規定によります。
ステップ3:主治医からの指示を会社に伝える
妊婦健康診断で受けた医師からの働き方に対する「休憩時間が必要」「入院が必要」などの指示を受けた場合は、会社に申し出て必要な措置をしてもらいます。
必要に応じて時間外労働や深夜労働の制限、軽易業務への転換など会社に請求することもしておきましょう。
受けた指示を会社に伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に記入してもらうと会社に指示内容を伝える際に効果的です。
産前・産後にすること
ステップ1:産前休業の申し出
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することで産前休業を取ることができます。
請求の仕方は会社ごとに異なりますのでそれぞれ確認するようにしてください。
育児休業の申し出は休業開始の1か月前にしなくてはいけないので、産後休業の後に育児休業を取得する予定の人は産前休業前か産前休業中に申し出をすることになります。
ステップ2:産後休業に入る
出産の翌日から8週間は、就業することができません。
ただし産後6週間が経過した後に医師が認めた場合は就業することができます。
育休から復職までの流れ
育休の為にすること
ステップ1:育児休業の申し出をする
育児休業の申し出期間は、休業開始予定日の1か月前までにしなくてはいけないと法律で決められています。
休業開始予定日や終了予定日などを決めて書面等にして会社に提出します。
出産して産後休業後に続いて育児休業を取る予定の方は産前の内に育児休業の申請を忘れずに行ってください。
ステップ2:復職の準備をする
- 復職後に以前と同じ働き方ができるか考え、短時間勤務や残業の制限を利用することも考えましょう
- 子供が1歳になった後、保育所に入れない場合など子供が1歳6か月になるまで育児休業を延長することが出来ます。
延長するには2週間前までに申し出ることが必要になりますので必要に応じてするようにしましょう。 - 復職後の労働条件を会社に確認するようにしましょう。
復職後にすること
ステップ1:子供が1歳になる前に復職した場合に利用できる制度を使う
- 生後1年に満たない子供を育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求できる。
- 産後1年を経過しない女性は、時間外労働、休日労働、深夜労働など制限を受けることができる。
- 産後1年を経過しない女性は、医師からの指示がある場合、健康診査の時間の確保を申し出ることができる、また、指示があった場合はそれに応じた措置を受けることができる。
ステップ2:3歳未満か小学校入学前の子供を育てている場合に利用できる制度
- 3歳未満の子供を育てている労働者に、原則1日6時間の短時間勤務制度を会社は設けなくてはいけません。
- 3歳未満の子供を育てている労働者から請求があった場合は所定外労働をさせてはいけません。
- 小学校入学前の子供を育てている労働者は、有給休暇とは別に1年に5日間(子供が2人なら10日間)子供が怪我等をした場合の看護をするための休暇を取得できる。
- 小学校入学前の子供を育てている労働者から請求があった場合会社は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働、深夜労働をさせてはいけません。
[box02 title="要点まとめ"]
- 産休はアルバイトやパートなど雇用形態にかかわらず取得できますが、育休には取得の要件がある
- 産前休業は出産予定日の6週間前から取得できる、産後休業は出産の翌日から原則8週間は就業を禁止されている
- 育休は子供が1歳になるまで、事情がある場合は1歳6か月まで延長することができる[/box02]