出産をするために会社を休まなくてはいけない間お給料が貰えないと生活が困りますよね
そんな出産のために会社を休まなくては行けない時にもらえる出産手当金の内容と申請の仕方を解説していきます。
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出産手当金
社会保険の被保険者(会社で社会保険に加入している会社員や公務員等)が出産のために会社を休み給料が支払われない場合にもらえる手当の事です。
出産手当金を受けるための条件
- 出産する本人が社会保険に加入していること
社会保険の扶養者は対象になりません - 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
早産・流産・人工妊娠中絶も含みます - 出産のために仕事を休んでいる間給料が支払われない又は出産手当金より貰える給料が少ないこと
正社員ではなくアルバイトやパートでも社会保険に加入していれば受給出来ます。
以上の条件を満たしている場合は、申請することによって出産手当金を貰うことができますので必ず申請するようにしましょう。
出産手当金の支給期間
出産日(出産予定日より出産日が遅れた場合は出産予定日)以前42日から出産後56日までの期間を対象として
その対象期間中に会社を休んだ期間に出産手当金は支給されます。
双子など多胎妊娠のばあいは出産日以前98日から出産後56日までの期間支給されます
出産を機に退職した場合
社会保険の被保険者が資格を喪失した日の前日(退職日)までの間1年以上継続して社会保険に加入していて
退職日に出産手当金を受けているか、もしくは受けられる状態であれば資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
出産のために休職した場合は出産手当金を支給できますが、出産を機に退職しなくては行けなくなってしまった場合は出産手当金を受給することができない可能性があるので注意が必要です。
出産のため会社を休職した後に退職した場合(退職日には休職の状態)
退職日(資格を喪失した日の前日)に休職状態にあるた受給資格を満たしていますので退職した後も引き続き出産手当金を受給することができます。
出産のため会社を退職した場合(退職日に会社に出勤している状態)
退職日に出勤している為に受給の要件を満たしていないため出産手当金を受給することができません。
以上のように出産手当金を受給しようと考えている場合は退職するタイミングに注意してください。
退職日に出勤している状態ですと出産手当金の対象期間に会社を休んでいるという受給の要件を満たしていないまま退職して社会保険の資格が喪失して手当を受けることが出来なくなります。
もし妊娠出産を期に退職しようと考えているのであれば退職日以前に休職状態にしておくことが重要です
出産手当金の申請方法
出産手当金を申請するには『健康保険出産手当金支給申請書』というものを記入して加入している各健康保険組合等に提出してください。
この申請書は各健康保険組合等のホームページから印刷することが出来るようになっておりますので確認してみてください。
申請書は出産前、出産後どちらで申請しても問題ありません。
記入欄に医師もしくは助産師が記入する欄がありますので事前に医師又は助産師へ記入のお願いしておきましょう
まとめ
出産手当金についてわかっていただけたでしょうか?
特に妊娠出産を機に退職しようと考えている方は退職日に休職状態にしておくことを忘れずに出産手当金を貰うようにしましょう。
また出産した時に貰える出産一時金についてもまとめていますのでそちらもあわせてご覧になってください。